借家で水漏れがしたら修理代は自分持ち?大家さん持ち?

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借家に済んでいる方にとって、水漏れというトラブルはいつ何時発生するかもしれないやっかいな問題の一つとして挙げられます。しかも、新築の借家の場合はかなり安心できるのですが、古い借家にもなると何らかのトラブルが発生してもおかしくない状況ともいえるでしょうね。とくに、水漏れが発生した場合には修理代は自分持ち?それとも大家さん持ち?ということはかなり気になる部分でもあります。

ちなみに、私も若い頃には古いマンションに住んでいたことがあります。そのマンションに入居する際に、カミさんから洗面台を新しい物と交換してもらえないか、大家さんに聞いて欲しい!と相談をうけたことがあります。生憎その件は却下されたのですが、今思えば水道管トラブルが発生するリスクが高いからだったのでしょうかね?もしそうであったならば、先見の目を持ったカミさんでしょうね。一応そう思いたいのですが、多分ただ単に古そうな洗面所なので、新しい洗面所が欲しかったというだけでしょうね。

ところで、借家の水漏れについて民法には、大家さんが修理代金を保証するといった規定があるようですね。従って、借主は修理代金を支払う義務は民法上はないということになります。もちろん、借主の責任で借家の何かを壊してしまったという場合は別のようですね。また、借家内で何らかのトラブルが発生した場合には、大家さんに知らせないといけないという規定もあるようです。借家の借主と大家との関係についてですが、大家は借主に快適に住むための借家という場所を提供している立場であり、一方借主側においては家賃を支払っているということで、原則的には大家側が修理の義務を負うということになるようですね。ただしその民法上の規定についても、賃貸契約の特約事項として借家内に修理すべきトラブルが発生した場合、借主が全て負担をするという規定になっていると金銭的な負担の問題は違ってくるようですね。